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日本乳癌学会中部地方会会則

第1章 総則
第1条 (名称)
本会は「日本乳癌学会中部地方会」と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を株式会社セントラルコンベンションサービスに置く。
〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目19番28号

第2章 目的、事業
第3条 (目的)
本会は日本乳癌学会の地方会組織として、乳腺疾患に関する研究発表と知識および情報の交換を行い、かつ会員相互の交流をはかることにより、本地方における乳腺疾患の基礎的ならびに臨床的研究の進歩に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)学術集会の開催。
2)日本乳癌学会との提携。
3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員
第5条 本会の会員は次のとおりとする
富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県に在住あるいは勤務する個人の医療従事者で、日本乳癌学会会員とする。

第4章 役員
第6条 (役員)
本会は次の役員を置き、会の運営にあたる。
(1)当番世話人:1名
(2)世話人:約40名(事務局責任者を1名置く)
イ)
世話人の構成は、乳腺外科約30名、外科以外(形成外科を含む)10名とする。
ロ)
乳腺外科の世話人数は、日本乳癌学会の各県会員数に応じた人数設定とする。
  • 原則として日本乳癌学会の各県会員数÷60として計算する。
ハ)
乳腺外科の世話人は、各県最低2名(会員数割で計算した場合の1名の県は自動的に2名)とする
  • 各県の定足数:愛知=10名、静岡=4名、岐阜=3名、三重・長野・富山=2名、石川・福井・山梨は1名であるが各県最低2名にするため1名追加して2名とする(2021年度会員数からの割り振り)
ニ)
外科以外(形成外科を含む)の世話人は中部地区全体から選出する。
  • 内訳:腫瘍内科1名以上、放射線診断1名以上、放射線治療1名以上、病理1名以上として、この条件を満たした上で、腫瘍内科・放射線診断・放射線治療・病理・形成外科・産婦人科・準会員のなかから合計10名となるように選出する。ただし、適任者がいないときは欠員を許容する。
ホ)
当番となった県の世話人全員がすでに当番世話人を経験しているときは、該当の県で調整して、当番の前年までに少なくともひとりの世話人が世話人を退任し顧問となり、新たに世話人を世話人会で指名する。
ヘ)
規定の順番を待っていた場合に世話人の定年(65歳)に達してしまうため当番世話人に任命される権利を失うことが判明し、かつ、定年前に当番世話人に任命されることを希望する世話人がいた場合、規定の順番の県と、その世話人の所属する県の順番を「交換」することで、当番世話人に任命される権利を有することを可能とする。
ト)
定例の世話人会において二年後の当番世話人と、三年後の当番県を決める。
(3)監事:2名
(4)顧問:若干名
第7条 (役員の選任)
当番世話人は世話人会で推挙される。世話人は会員の中より、世話人会の議を経て選出される。当番世話人、監事は世話人の中より互選される。顧問は世話人会で推挙される。
第8条 (当番世話人)
当番世話人は学術集会を主催する。
第9条 (世話人)
世話人は世話人会を組織し、この会則および施行細則に定める事項のほか、本会の維持と運営に関する重要事項を審議する。世話人会は本会の議決機関である。当番世話人は本会を代表し、会務を統括する。
第10条 (監事)
監事は本会の会計および業務の執行を年1回監査し、世話人会に報告し、了承を得る。会計状況または業務の執行について不正な事実を発見したときは、これを世話人会に報告する。
第11条 (役員の任期)
当番世話人の任期は1年とし、年次学術集会終了の翌日より、次期学術集会終了の日までとする。世話人および監事の任期は3年とし、世話人会にて承認された場合は再任をさまたげない。ただし、3年の任期のうち2回以上世話人会を欠席した場合には、再任されないものとする。本会の役員の定年は65歳とし、満65歳の誕生日を超えた最初の世話人会までをその任期とする。

第5章 会議
第12条 (世話人会)
(第1項)
当番世話人は原則として年1回、さらに必要があるときは臨時に世話人会を招集し、議長として議事運営に当たる。
(第2項)
世話人会は世話人より構成される。顧問は世話人会に出席できるが、議決権はない。
(第3項)
世話人会は世話人の過半数の出席をもって成立するものとする。
(第4項)
議事は構成員出席者の過半数をもって決定する。
(第5項)
議長は、議事、議決およびその経過について議事録を作成し、事務局がこれを保管する。
第13条 (年次学術集会)
年次学術集会は、原則として年1回、当番世話人が開催する。

第6章 資産および会計
第14条 (経費)
本会の経費は、会員数に応じた日本乳癌学会からの補助金、その他の収入をもってあてる。本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12月31日に終わる。
第15条 (参加費)
学術集会参加者は、参加費を納入する。

第7章 会則の変更
第16条 (会則の変更)
本会会則の変更は、世話人会の議を経て決定される。

第8章 補則
第17条 (細則)
この会則の施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て、別に定める。
第18条 (附則)
本会則は平成16年1月1日より発効する。
本会則は平成22年9月5日に改訂。
本会則は令和3年6月7日に改訂。



日本乳癌学会中部地方会施行細則
第1条
日本乳癌学会中部地方会会則17条に基づき、以下の細則を定める。
第2条
当番世話人は、学術集会の抄録集を、学術集会終了後3ヶ月以内に刊行し、日本乳癌学会学術委員会、専門医制度委員会に提出し、報告するものとする。



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